【行動制限緩和の全体像】
- 「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」(令和3年11月12日、新型コロナウイルス感染症対策本部)において、今後は、感染拡大を防止しながら、日常生活や経済社会活動を継続できるよう行動制限の緩和の取組を進めていくという方針が決定されました。
- これを受けて、第三者認証制度や感染防止安全計画等の感染リスクを低減させる方策を講じながら、緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置を講じるべき区域(以下「重点措置区域」)及びこれら以外の区域(以下「その他区域」という)において、これまで講じてきた様々な制限を一定程度緩和しました。
- また、対象者に対する全員検査(以下「対象者全員検査」という)の実施等により、人数制限等の緩和を行うこととし、以下の具体的緩和内容を基本的対処方針において定めています。本方針に基づき、都道府県が各区域に係る対策を定めることとなります。(ワクチン・検査パッケージ制度は原則として、当面、適用しないこととしますが、重点措置区域及びその他区域では、都道府県知事の判断により適用可能です。)
【第三者認証制度、感染防止安全計画、検査結果確認の取組等による行動制限緩和】
飲食について
<第三者認証制度の概要>
- 第三者認証制度とは、都道府県が飲食店の感染対策に関する基準を定めた上で、個々の飲食店に対して基準適合性を確認し、認証する制度です。
- 再調査等により、違反認証店については第三者認証を取り消すこと等で質を担保しています。
- 都道府県は以下の3項目を中心としながら、都道府県の判断により、追加的な認証基準を設定しています。
- 都道府県毎に制度の名称は異なりますが、47都道府県で導入されています。
- ①座席の間隔の確保
(又はパーティションの設置) - ②手指消毒の徹底
- ③換気の徹底
(二酸化炭素濃度1,000ppm以下で)

※マスクの着用の考え方の見直しを踏まえ、3月13日以降、「食事中以外のマスク着用の推奨」は削除
<行動制限緩和について>
- 緊急事態措置区域において、第三者認証店では、酒類の提供を認め、営業時間については21時までとすることも可能(第三者認証店以外の飲食店と同様に酒類の提供は禁止、20時までの営業時間の短縮を要請することも可能)とし、第三者認証店以外の飲食店については、酒類の提供は禁止、20時までの営業時間の短縮を要請します。
- 重点措置区域において、第三者認証店では、酒類の提供を認め、20時までの営業時間の短縮若しくは21時までの営業時間の短縮又は都道府県知事の判断によっては特段の時間制限を設けず営業することも可能とし、第三者認証店以外の飲食店については、酒類の提供は禁止、20時までの営業時間の短縮を要請します。その他区域において、感染拡大の傾向が見られる場合(オミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株による感染拡大の場合を除く。)には 、第三者認証店以外の飲食店では20時までの営業時間の短縮を要請します。第三者認証店では、感染拡大の傾向が見られる場合でも、酒類の提供を認め、特段の時間制限を設けず営業することも可能とします。
- 人数制限について、緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、引き続き、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請します。その他区域においては、人数制限に関する要請を行わないこととしますが、感染拡大の傾向が見られる場合には、都道府県知事の判断により、必要に応じて、 同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請します。
- ただし、上記の人数制限が要請されている区域の第三者認証店においては、対象者全員検査を実施する場合、人数制限は行いません。(ワクチン・検査パッケージ制度は原則として、当面、適用しないこととしますが、重点措置区域及びその他区域では、都道府県知事の判断により適用可能です。)
- また、カラオケ設備を提供する飲食店等については、緊急事態措置区域において、カラオケ設備の利用自粛を要請します。ただし、カラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている飲食店(第三者認証店に限る。)は、対象者全員検査の実施により、収容率の上限を50%としつつ、カラオケ設備を提供できることとします。飲食を主としていない店舗(カラオケボックス等)は、業種別ガイドラインを遵守した上で、対象者全員検査の実施により、収容率の上限を50%としつつ、カラオケ設備を提供できることとします。重点措置区域及びその他区域では、カラオケ設備の利用に関する要請はありません。

イベントについて
<感染防止安全計画の概要>
- 感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超の大規模イベント(緊急事態措置区域・重点措置区域においては5,000人超)について、上限人数の緩和を行う際の条件として、イベント主催者等が作成するものです。
- イベント開催時の必要な感染防止策を着実に実行するため、イベントごとに具体的な感染防止策を安全計画に記載し、都道府県がその内容を確認し、必要な助言を行っています。

<行動制限緩和について>
-
事業者が感染防止安全計画を策定し都道府県による確認を受けた場合には、以下を目安として、営業時間、人数上限及び収容率を緩和することを可能とします。
(緊急事態措置区域・重点措置区域)
- 緊急事態措置区域においては、人数上限を1万人、(対象者全員検査を実施した場合は、収容定員まで可能)とし、収容率の上限を100%とします。
- 重点措置区域においては、人数上限を収容定員までとし、収容率の上限を100%とすることを基本とします。
- 感染防止安全計画を策定しない場合は、人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)・100%(大声なし)とします。なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防⽌策等を記載したチェックリストを主催者等が作成・公表することとします。
(その他の都道府県)
- その他の都道府県においては、上数上限を収容定員までとし、収容率の上限を100%とすることを基本とします。
- 感染防止安全計画を策定しない場合は、人数上限5,000人かつ収容率の上限を100%とします。この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防⽌策等を記載したチェックリストを主催者等が作成・公表することとします。
人の移動について
- 重点措置区域及びその他区域において、不要不急の都道府県をまたぐ人の移動については、移動先での感染リスクの高い行動を控えるよう促します。ただし、都道府県知事の判断により、重点措置区域の場合は特に緊急事態措置区域への移動、その他区域の場合は緊急事態措置区域及び重点措置区域への移動は、極力控えるように促すことができる(※)こととします。
- 緊急事態措置区域においては、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えるように促すことができる(※)こととします。
- また、外出についても、混雑した場所や感染リスクが高い場所を訪れる場合を除き、ワクチン接種の有無にかかわらず国として自粛要請の対象とはしないこととします。
(※)対象者全員検査の実施により、自粛要請の対象としないことを基本とします。

「ワクチン・検査パッケージ制度」について
※本事業は5月8日に終了しました。
【制度の趣旨】
- 感染対策と日常生活の回復の両立に向けて、将来の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の下においても、感染リスクを低減させることにより、飲食や人の移動等の各分野における行動制限の緩和を可能とするための制度です。
【ワクチン・検査パッケージ制度の定義】
- 飲食店等の事業者が、入店者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において適応される行動制限を緩和するものです。
【ワクチン・検査パッケージ制度の適用範囲】
-
ワクチン・検査パッケージ制度の適用により、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく「飲食」「移動」の行動制限を、以下のように緩和します。
「飲食」:第三者認証制度の適用事業者における利用者の人数制限(一卓5人以上の会食回避の要請・呼びかけ)を緩和し制限なしとします。
「移動」:不要不急の都道府県をまたぐ人の移動について自粛要請の対象に含めないこととします。
(注)「イベント」については、事業者が感染防止安全計画を策定し都道府県による確認を受けた場合には、大声なしを前提として、人数上限を緩和することを可能とします。
【ワクチン接種歴・検査結果の確認方法】
1)ワクチン接種歴
- 予防接種済証等により、利用者が2回接種を完了していること、2回目接種日から14日以上経過していることを確認します。
2)検査
- 検査実施者が発行する結果通知書により、利用者の検査結果が陰性であることを確認します。
- PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法)、抗原定量検査が推奨されますが、抗原定性検査も利用可能です。
- PCR検査等は検体採取日(検体採取日が不明な場合は検査日)より3日以内、抗原定性検査は検査日より1日以内の検査結果が有効です。
- 検査結果が陰性でも、感染している可能性を否定しているものではありません。引き続き3密回避、マスク着用、手指消毒、換気等の感染予防策を徹底してください。
※詳細は要綱・事務連絡・Q&Aをご確認ください。
(要綱・事務連絡等)
- ワクチン・検査パッケージ制度要綱(令和3年11月19日)
- ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱(令和3年11月19日)
- 外国政府等の発行した接種証明のうち、ワクチン・検査パッケージ制度において、使用可能とするワクチンについて(令和3年11月19日)
- ワクチン・検査パッケージ制度の実施に係る留意事項について(令和3年11月19日)
- • 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン
- 【様式】ワクチン・検査パッケージ制度等における抗原定性検査を使用した検査実施体制に関する確認書
- 【様式】検査結果通知書
- 【見本】ワクチン・検査パッケージ制度 ステッカー見本
- ワクチン・検査パッケージ制度の登録対象でない飲食店及びイベント主催者が抗原定性検査を実施する場合における取扱について(令和3年12月22日事務連絡)
※飲食店における第三者認証制度や人の移動、イベントの開催制限に係る事務連絡は、こちらをご覧ください。
(Q&A)
(参考資料)
1)政府の考え方
- 「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方」(令和3年9月9日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
- 「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」(令和3年9月28日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
- 最新の基本的対処方針はこちら
2)日常生活の回復に向けた専門家からの提言
3)ワクチン・検査パッケージに関する技術実証
- 「ワクチン・検査パッケージに関する技術実証」最終報告(令和4年2月25日)
- 「ワクチン・検査パッケージに関する技術実証」最終報告(概要)(令和4年2月25日)
- 「ワクチン・検査パッケージに関する技術実証」中間報告(令和3年11月16日)
- 技術実証実施要領(令和3年10月15日改訂)