マスク着用の考え方の見直し等に伴う、「業種別ガイドライン」、「第三者認証制度」、「イベント開催制限」の事務連絡について
1. 趣旨
- 2月10日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定「マスク着用の考え方の見直し等について」及び基本的対処方針の一部変更において、
- マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とする。
- 事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。
- 上記の方針等に沿って「業種別ガイドライン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知する。
ことなどが示され、マスクの着用の考え方の見直しは、円滑な移行を図る観点から、国民への周知期間や各業界団体及び事業者の準備期間等も考慮し、3月13日から適用することとされています。
また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが変更された以降は、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止となることなどが明記されています。
- 上記を踏まえ、2月10日付で、以下の通り、関連事務連絡等の改定を行います。
2. 主な通知内容
(1)事務連絡「「マスク着用の考え方の見直し等について」を踏まえた業種別ガイドラインの見直しについて(依頼)」
- ① 業種別ガイドラインの見直しのポイントで、場面に応じたマスクの着脱等の記載を削除し下記の項目を新たに追加。
- マスクの着用については、重症化リスクの高い人等に感染させない配慮は継続しながら、個人の判断に委ねることを基本とすること本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されることを踏まえ、事業者から利用者や従業員に対して、必ずしもマスクの着用を呼びかける必要はない。
- マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることができる。
業界団体による業種別ガイドライン見直し及び現場や利用者への周知を促進するよう、内閣官房から関係省庁に依頼。
- ② 5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、業種別ガイドラインは廃止され、事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなること、政府は、感染症法上の位置づけ変更後も、自主的な感染対策について必要となる情報提供を行うなど、事業者の取組を支援していく旨を明記。
(2)事務連絡「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その8)」
- ① 「感染対策に係る認証の基準(案)」において、必須項目としていた「食事中以外のマスク着用の推奨」を削除。各都道府県の認証基準を改定し、3月13日以降速やかに適用できるよう、事業者等に周知することを依頼。
- ② 5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い第三者認証制度は廃止される旨、廃止に当たり円滑な移行を図るため都道府県の判断により、2月10日から順次運用を弾力化することは差し支えない旨などを明記。
(3)事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限・施設の使用制限に係る留意事項等について」、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)」
- ① 本事務連絡別紙2「イベント開催等における必要な感染防止策」における「マスクの着用」等の記載を削除。イベントの開催制限の留意事項として、下記の項目を新たに追加。
- イベント主催者等が出演者や参加者等に対して、必ずしも「マスクの着用」等を働きかける必要はない。
- イベント主催者等が感染対策上又は事業上の理由などにより、出演者又は参加者等に対してマスクの着用を求めることができる。
5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い当該事務連絡も廃止される旨などを明記。
【別添】
- 事務連絡「「マスク着用の考え方の見直し等について」を踏まえた業種別ガイドラインの見直しについて(依頼)」(令和5年2月10日)
- 事務連絡「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その8)」(令和5年2月10日)
- 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和5年2月10日)
- イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その10)(令和5年2月10日)