基本的対処方針に基づく対応 関連した事務連絡等
【事務連絡】「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その9)」を掲載しました。
令和5年1月27日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されたこと等を踏まえ、上記事務連絡を改定いたしました。
改定の主なポイントは以下の通りです。
- (1)「その他地域※1」におけるイベント開催制限の見直し
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- 「その他地域」における「大声あり※2」のイベントについて、感染防止安全計画の策定等による基本的な感染対策の実施を前提に、収容率上限を50%とする制限を廃止し、100%としました。
- ※1 緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県を指す。
- ※2 大声を「観客等が、㋐通常よりも大きな声量で、㋑反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を施さないイベントは「大声あり」に該当することとする。
- (2)感染防止安全計画などの「イベント開催等における必要な感染防止策」の見直し
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- (1)の見直しに関連して、「大声あり」のイベントにおいて、「身体的距離の確保(座席間は1席(座席がない場合は最低1m)空ける)」などの対策を削除しました。
- 第三者認証制度の認証基準(案)との整合を図るべく、「飲食に伴いマスクを外す際の会話の自粛」を削除しました。
- 対策の実効性等を踏まえ、⑥感染拡大対策「イベントで感染者が発生した際の参加者への注意喚起」を削除しました。
【別添】
- 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和5年1月27日)
- イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その9)(令和5年1月27日)