基本的対処方針に基づく対応 関連した事務連絡等
【事務連絡】「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その7)」を掲載しました。
第三者認証基準(案)に関するこれまでの業界の感染対策の実績や専門家の意見等を踏まえ、上記事務連絡を改定しました。
<感染対策に係る認証の基準(案)の主な変更点>
- パーティション等の設置(又は座席の間隔の確保)を求める措置の例外について、「少人数の家族や日常的に接している少人数の知人等の同一グループ」に見直す。
※帰省時等において、日常的に接していない知人等のグループが同席するなどの場合は、同措置の例外としない。 - ビュッフェスタイルにおける「使い捨て手袋の着用」の記載を削除。
- 順番待ちの列における来店者同士の間隔を、「最低1m」→「触れ合わない程度」に見直す。など
なお、今般の第三者認証基準(案)の改定においては、「外食業の事業継続のためのガイドライン」の改正(令和4年12月13日付)との整合性を図っています。
「外食業の事業継続のためのガイドライン」
(一社)日本フードサービス協会HP
http://www.jfnet.or.jp/contents/safety/
(一社)全国生活衛生同業組合中央会HP
https://www.seiei.or.jp/chuoukai/syoukai.html
【別添】