新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

基本的対処方針に基づく対応 関連した事務連絡等

【事務連絡】「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定その8)」を掲載しました。

令和4年11月25日、新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更されたこと等を踏まえ、上記事務連絡を改定いたしました。改定の主なポイントは以下の通りです。

(1)緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県における飲食店等への要請
  • 営業時間短縮の要請を行う場合について、「感染拡大の傾向がみられる場合」から、「オミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株による感染拡大の場合」を除外しました。
  • 感染拡大の傾向がみられる場合の飲食店等及び飲食店等の利用者に対する会食人数に関する要請について、「必要に応じて」を追記することにより、都道府県が判断できることを明確化しました。
(2)感染防止安全計画などの「イベント開催等における必要な感染防止策」
  • 今夏のお祭りでの感染事例の発生要因等を踏まえ、出演者等の感染対策を詳細に記載しました。
  • COCOAの機能停止を踏まえ、「イベントで感染者が発生した際の参加者への注意喚起」の具体的な対策例において、COCOAに係る記載を削除しました。また、来場者や参加者の連絡先の把握は必ずしも必要ないことから係る記載を削除しました。