西村大臣からのお知らせ
(令和3年2月10日)Vol.117
“感染の再拡大を防ぐためモニタリング検査を拡充します”

昨日、改正された特措法の施行に必要な政令の閣議決定を行いました。この政令では、まん延防止等重点措置を実施すべき事態の要件や、まん延防止のために必要な措置などについて規定しています。2月13日から施行されますので、分かりやすい周知に努め円滑に施行できるよう対応していきます。
また、感染拡大の予兆を検知するためのモニタリング検査を拡充して行うため、予備費から約80億円を追加的に措置することも、昨日の閣議で決定しました。歓楽街など感染リスクの高い複数地点で、1日1万件程度の検査を行い、SNSのデータ、民間検査機関のデータなどと併せて解析し、感染拡大のきざしをいち早く探知し感染の再拡大を防ぐ取組を行います。近日中に、検査キットの確保や検査の実施にご協力いただける民間検査機関の募集を開始しますので、参画のご検討をお願いします。詳しくは内閣官房コロナ特設サイトをご覧いただければと存じます。
新規感染者数が減少していますが、依然として各地域の病床は逼迫しています。特に緊急事態宣言が継続する地域では、テレワークによる出勤者数7割削減、不要不急の外出・移動の自粛、飲食店の20時までの営業時間短縮など、引き続きのご協力をお願いします。
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