対応の考え方
- 新型コロナウイルス感染症について、政府としては、今後の感染拡大がオミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株によるものであれば、新たな行動制限は行わず、社会経済活動を維持しながら、高齢者等を守ることに重点を置いて感染拡大防止措置を図ることを基本方針としています。
- その上で、令和4年11月18日の政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で、「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合に想定される対応」を決定しました。
- この中で具体的には、
- オミクロン株に対応し、外来医療等の状況に着目した新たなレベル分類に見直した上で、
- 感染拡大が進行し、保健医療への負荷が高まった段階において、感染レベルを抑えるために取り得る感染拡大防止措置を講じることとしています。
医療ひっ迫防止対策強化宣言
- 新たなレベル分類における「レベル3 医療負荷増大期」にあると認められる都道府県は、地域の実情に応じて、「医療ひっ迫防止対策強化宣言」を行い、住民及び事業者等に対して、以下のような協力要請・呼びかけを実施します。
ⅰ)医療体制の機能維持・確保
- 重症化リスクが低い人は、発熱外来を受診する前に、自宅で検査キットによるセルフチェックを行い、陽性の場合は健康フォローアップセンターに登録する。 等
ⅱ)感染拡大防止措置
- 住民への基本的な感染対策の再徹底、速やかにオミクロン株対応ワクチンを接種する等の協力要請又は呼びかけ
- 事業者へのテレワーク等の推進、人が集まる場所での感染対策の徹底等の協力要請又は呼びかけ 等
ⅲ)業務継続体制の確保
- 多数の欠勤者を前提とした業務継続体制の確保を促す。
- 濃厚接触者でない接触者に対する出勤停止を要請しないこと 等
- 国は、当該都道府県を「医療ひっ迫防止対策強化地域」と位置付け、既存の支援に加え、必要に応じて以下のような支援を行います。
- 都道府県の感染対策がより効果的・効率的に実施できるよう、関係省庁及び各所管団体との連携・調整、項事例の提案・導入支援、感染対策に関する助言・指導
- 必要に応じて国からのリエゾン職員の派遣 等
- さらに、「医療ひっ迫防止対策強化宣言」による取組を行ってもなお、感染拡大が続く場合等には、医療が機能不全になることを避けるために、都道府県が「医療非常事態宣言」を行い、より強力な要請・呼びかけを行うこととしています。
医療非常事態宣言
- 「医療ひっ迫防止対策強化宣言」による取組を行ってもなお、感染拡大が続く場合等には、医療が機能不全(「レベル4 医療機能不全期」)になることを避けるために、都道府県が「医療非常事態宣言」を行い、国は、当該都道府県を「医療非常事態地域」に位置づけます。
- 「医療非常事態地域」に位置づけられた都道府県は、住民・事業者に対して、以下のような、より強力な要請・呼びかけを行うこととしています。併せて、地域の状況等を踏まえ、医療体制の機能維持・確保、業務継続体制の確保等に係る措置を示すものとしています。
- ①外出・移動は必要不可欠なものに限ることを要請
- ②飲食店や施設の時短・休業は要請しないが、外出自粛要請に関する理解を求める。イベントの延期用の慎重な対応を要請
- ③原則として、学校の授業は継続。部活動の大会や学校行事等には開催方式の変更等を含め慎重な対応を要請
(参考)
「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応について」PDF(令和4年11月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合に想定される対応」PDF(令和4年11月11日 新型コロナウイルス感染症対策分科会とりまとめを一部改変)




医療ひっ迫防止対策強化地域一覧
現在、「医療ひっ迫防止対策強化地域」とされている都道府県はありません。
以下の都道府県は「医療ひっ迫防止対策強化地域」への位置付けを終了いたしました。
都道府県 | 終了日 |
---|---|
岐阜県 | 令和5年2月3日 |
静岡県 | 令和5年2月10日 |