国民の皆さんに
お伝えしたいことのポイント
- 〇 新型コロナウイルス感染症の全国的で急速な感染拡大を防止するため、以下の区域を対象に緊急事態宣言が発出されています。(緊急事態措置区域)
- ・実施期間:令和3年3月7日まで
- ・緊急事態措置区域:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
- ・緊急事態措置区域から除外された地域:栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
- 〇 全国の新規感染者数は1月中旬以降減少が継続しており、入院者数、重症者数、死亡者数、療養者数も減少傾向が継続していますが、2月中旬以降は減少スピードが鈍化しており、下げ止まる可能性があり再拡大(リバウンド)には注意が必要です。
- 〇 また、60歳以上の新規感染者数の割合が3割を超えており、重症者数の減少は時間を要することが考えられ、医療提供体制への影響はまだ解消されておりません。
- 〇 国内でも変異株の感染が継続して確認されています。
- 〇 今後、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止し、重症者数、死亡者数を確実に減少させることに加え、今後のワクチン接種に向けて医療機関の負荷を減少させ、変異株探知を的確に行えるようにするためにも、対策を徹底する必要があります。
- 〇 これまでの感染拡大期の経験や、国内外の様々な研究などの知見(感染経路の分析など)を踏まえ、より効果的・集中的な感染防止策を講じます。
【緊急事態措置区域でお願いする対策の考え方】
- 〇 緊急事態措置区域では、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクの高い場面に絞って、効果的・重点的な対策を徹底します。
- 〇 具体的には、飲食を伴うものを中心として対策を講じます。そのため、飲食につながる人の流れを制限する、飲食店に対する営業時間短縮要請、外出自粛の要請、テレワークの徹底などをお願いします。
- 〇 緊急事態措置区域から除外された地域の対策の緩和は段階的に行います。
【緊急事態措置区域では、以下の取組をお願いしています。】
(1)外出・移動
- 〇 飲食による感染リスクが高い場面を回避する各種の対策を行います。これらの対策の実効性を高めるため、住民の皆様には、日中も含めた不要不急の外出や移動について、感染拡大予防のため、自粛を要請します。
- 〇 出勤や通院、散歩など、生活や健康の維持に必要な外出・移動は除かれます。
(2)催物(イベント等)などの開催
- 〇 不特定多数が集まるようなイベントは、人と人との接触機会が多いこと、飲食につながる場合が多いことなどから、特別な対応が必要です。開催者の皆様には、規模などの要件に沿った開催を要請します。
- 〇 人数の上限や、収容率、飲食の制限等が要件となります。
(3)施設の使用
- 〇 専門家による分析の結果、飲食はマスクを外したりして感染リスクが高く、感染拡大の主な起点であるとされています。感染経路が不明のものでも、その多くは飲食経由であるとの専門家の見解もあります。
- 〇 飲食店などへ、営業時間の短縮(営業は20時まで、酒類の提供は11時から19時まで)及び業種別ガイドラインの遵守を要請します。
- 〇 政府は、対象都府県が時短要請を行う場合に支払う「協力金」について支援します(月30日換算180万円) 。
- 〇 また、遊技場や大規模な店舗などに対しても、飲食店と同様の働きかけ(営業は20時まで、酒類の提供は11時から19時まで)及び業種別ガイドラインの遵守を要請します。また、遊技場や劇場、映画館などに対しても、人数の上限や収容率の要件を守るように働きかけを行います。
(4)テレワーク
- 〇 職場への出勤自体は、自粛要請の対象ではありませんが、対策の実効性を高めるための環境づくりとして、人と人の接触機会を減らすことは大変重要です。
- 〇 そのため、「出勤者数の7割削減」を目指し、テレワークやローテーション勤務、時差通勤などを、政府や対象都府県として、事業者の皆さんにより一層の徹底をお願いします。
- 〇 また、20時以降の外出自粛のため、事業継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務抑制をお願いします。
【緊急事態措置区域から除外された都道府県では、次の取組をお願いしています。】
(5)緊急事態措置区域から除外された都道府県の取組
- 〇 飲食店への営業時間短縮要請は継続されます(営業時間、対象地域等は知事が判断)。
- 〇 テレワークの目標は当面7割削減、その後段階的に緩和されます。
- 〇 外出自粛要請は当面継続、その後段階的に緩和されます。
- 〇 イベントの開催制限は段階的に緩和されます。
【学校等については、次のとおりとなります。】
(6)学校等
- 〇 一律の臨時休業(いわゆる一斉休校)は要請しません。保育所や放課後児童クラブなどについても、開所を要請いたします。
- 〇 特に受験シーズンに入っており、政府と対象都府県は、各学校と協力し、感染防止対策、面接授業・遠隔授業の効果的実施など、学修機会の確保に努めます。
- 〇 入試などは、実施者において、感染防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した上で、予定通り実施されます。
- 〇 ただし、大学などでの部活動や、学生寮での感染防止対策、懇親会や飲み会の開催などについて、学生への注意喚起の徹底をお願いします。
- 〇 特に、緊急事態措置区域では、部活動における感染リスクの高い活動の制限を要請いたします。
【医療提供体制・検査体制の拡充については、次のとおりとなります。】
(7)医療提供体制・検査体制の拡充等
- 〇 高齢者施設でのクラスターが多発しているため、高齢者施設の従事者等の方への検査について、集中的実施計画を策定し、3月までを目途に実施するとともに、その後も感染状況に応じ定期的に検査を実施します。高齢者施設等で感染者が出た場合、感染制御、業務継続支援チームの派遣等支援を行う仕組みの構築に努めます。
- 〇 医療機能に応じた役割分担を明確化した上で病床の確保を進めます。また、地域の実情に応じた転院支援の仕組みを検討します。
- 〇 家庭内感染防止等のため自宅療養等におけるパルスオキシメーターの貸与など健康フォローアップの強化を進めます。
(参考)
- 厚生労働省HP(新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1-1 - 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改訂について(概要)
(新型コロナウイルス感染症対策本部(第54回)資料3-1) PDF - 職場・飲食の場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~
(職場) PDF
(飲食の場) PDF
感染拡大防止策の強化
- 緊急事態宣言が3月7日まで延長され、現下の感染拡大の抑制するとともに、その後の感染再拡大の防止が急務です。
- 解除後の地域では、時短要請等を段階的に緩和することとしますが、クラスター防止対策等に積極的に取り組む必要があります。
- 今般、感染拡大防止の取組の実効性を高めるため、特措法等が改正されことも踏まえ、以下の感染拡大防止策を実施します。
(1) 飲食店に対する営業時間短縮等の要請の徹底
- 緊急事態措置を実施すべき区域に係る都道府県(特定都道府県)等は、飲食店における営業時間の短縮等を徹底するための対策・体制を強化し、できる限り個別に働きかけを実施。併せて飲食店ガイドラインを遵守するよう働きかけ。
- 都道府県は、働きかけ活動等の実施計画を策定し、特措法担当大臣に提出。特措法担当大臣は、都道府県に対し助言するとともに、各都道府県の取組状況を公表し、好事例を横展開。
(2) 飲食店ガイドラインの遵守徹底のための見回り調査
- 農林水産省、厚生労働省において、直接又は所管団体を通じて、特定都道府県の飲食店を調査し、結果を随時公表。
- ガイドラインの不遵守に対しては、直ちに改善指導を実施。
実施状況はこちら(準備中)
(3) 予約サイトによる飲食店ガイドラインの遵守状況の可視化
- 農林水産省が、Go To Eat事業参加の大手飲食予約サイト事業者に、以下の取組を実施するよう要請しており、結果を随時公表。
1) 各飲食店におけるガイドライン遵守状況に関する情報を充実して表示
2) 利用者からの報告に基づき、遵守が不十分な飲食店に対しては、予約サイトから指導
(1) 高齢者施設等における検査拡大
- 特定都道府県等は、感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施計画を2月12日までに策定し、3月中を目途に計画に基づく検査を実施。
- 厚生労働省は、特定都道府県等に対し、集中的実施計画及び2月、3月の検査実績について報告を求め、状況を把握するとともに、厚生労働省ホームページで公表。
(2) 大学等に対する感染拡大防止策
- 文部科学省において、全ての国公私立大学等に対して、大学等における感染対策や学生及び教職員への注意喚起等について留意すべき事項を通知。2月中にフォローアップを実施し、その結果を周知しつつ、必要に応じて、卒業旅行の自粛を働きかけるなどといった個別の要請や好事例の横展開を実施。
(3) 歓楽街等におけるモニタリング検査の実施等
- 緊急事態宣言が解除された地域等で、民間企業等を活用し、歓楽街等におけるPCR検査等(モニタリング検査)を実施し、感染の再拡大の端緒を適切に捉える。
- 具体的には、解除地域の中心地、東京、大阪等の歓楽街等で合計1日1万件程度の検査を行い、検査結果を面的、時系列的に表示、公表。ホットスポットが発覚したら、必要に応じ早期対応へつなげる。
(1) 職場における新型コロナウイルス感染防止対策の強化
- 厚生労働省は、労働基準監督署等が実施する業務を通じて、職場における「取組の5つのポイント」を用いて感染防止対策の取り組み状況を確認。取組が不十分な場合には、改善について支援・指導を行う。
(2) テレワークの取組強化
- 経済産業省は、経済団体(約900団体)会員企業や地域未来牽引企業(約5,000社)に対しテレワーク実施の周知徹底を行うとともに、WEBアンケートシステムを通じて、2週間程度で実施状況を把握し公表。
実施状況はこちら(準備中)
メッセージ動画
政府広報
対象区域の人出
朝8時台の増減率
昼15時台の増減率
夜21時台の増減率
緊急事態宣言
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年2月26日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年2月2日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年1月13日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年1月7日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言(令和2年5月25日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年5月21日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年5月14日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(令和2年5月4日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年4月16日発出)(参考資料)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和2年4月7日発出)PDF
基本的対処方針
1月7日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年1月7日変更)はこちら PDF
5月25日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25日変更)はこちら PDF
5月21日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月21日変更)はこちら PDF
5月14日、「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月14日変更)はこちら PDF
5月4日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。新しい基本的対処方針は、5月7日から適用されます。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月4日変更)はこちら PDF
4月16日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月16日変更)はこちら PDF
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)はこちら PDF
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日)はこちら PDF
新型コロナウイルス感染症対策の基本方針はこちら PDF
新型インフルエンザ等対策特別措置法
令和3年2月3日改正
法律の概要
◎ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)とは?
→新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として制定され、平成24年5月に公布されました。(特措法第1条)また、令和3年2月に新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた、より実効的な感染症対策を講ずるため、法律及び政令の改正が行われました。