感染防止策について
- 新型コロナウイルス感染症の感染経路は、せき、くしゃみ、会話等のときに排出される飛沫やエアロゾルの吸入、接触感染等と考えられていることから、基本的な感染対策が重要です。
- 加えて、政府及び地方公共団体が積極的・戦略的な検査と積極的疫学調査により、感染拡大の起点となっている場所や活動を特定して効果的な対策を講じること、さらに、感染状況に応じて、人流や人との接触機会を削減することが重要です。
基本的な感染対策とは、「三つの密」(① 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、② 密集場所(多くの人が密集している)、③ 密接場面(互いに手を伸ばしたら手が届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件をいう。以下同じ。)の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等をいいます。
- このうち「マスクの着用」の考え方については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とし、政府は各個人のマスクの着用の判断に資するよう、令和5年2月10日新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会で示された「マスク着用の有効性に関する科学的知見」等を踏まえ、感染防止対策としてマスク(不織布マスクを推奨)の着用が効果的である場面などを示すこととします。
- ① 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
- 医療機関受診時
- 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
- 通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。)に乗車する時(当面の取扱)
- ② 新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時は、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的であることを幅広く周知していきます。
- ③ 症状がある方、新型コロナ検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広げないため、外出を控える。通院等やむを得ず外出する時には、人混みを避け、マスクを着用する。
- ④ 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨します。
マスクの着用は個人の判断に委ねられるものでありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
この「マスク着用」の考え方は、円滑な移行を図る観点から、国民への周知期間や各業界団体及び事業者の準備期間等も考慮し、令和5年3月13日から適用することとします。各業界団体においては、上記及び下記の方針に沿って業種別ガイドラインの見直しを行い、現場や利用者へ周知する。
- ① 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
なお、「マスクの着用」の考え方の適用に当たっては、以下の点に留意します。
- マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう周知していきます。
- 子供については、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要であり、保育所等に対してもマスクの着用の考え方を周知します。
- 感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広くよびかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場面においても、子供のマスク着用については、健康面等への影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子供の体調に十分注意する必要があります。
「マスクの着用」の考え方の適用後であっても、基本的な感染対策は重要であり、政府は、引き続き、「三つの密の回避」、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行について呼びかけることとします。
また、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更された以降は、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止となり、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなります。政府は、感染症法上の位置づけ変更後も、自主的な感染対策について必要となる情報提供を行うなど、個人及び事業者の取組を支援していくこととします。
これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていきます。
オミクロン株の特徴を踏まえた
感染防止策
令和4年秋以降の新型コロナウイルスの感染拡大においては、これまでの感染拡大を大幅に超える感染者数が生じることもあり得るとされており、また、季節性インフルエンザとの同時流行が懸念されています。その場合でも、令和4年夏と同様、オミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株による感染拡大であれば、新たな行動制限は行わず、社会経済活動を維持しながら、高齢者等を守ることに重点を置いて感染拡大防止策を講じるとともに、同時流行も想定した外来等の保健医療体制を準備することを基本的な考え方として、次の感染防止策に取り組むものとしています。
(1) 国民の皆様への周知等
- 国民の皆様に対し、基本的な感染対策を徹底することに加え、早期にオミクロン株対応ワクチンの接種を受けること、場面に応じた適切なマスクの着脱を行うこと、家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行うこと、帰省等で高齢者や基礎疾患のある者と会う際は、事前の検査を行うこと等を促す。
- 換気については、令和4年7月14日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえ、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を行うことを促す。特に高齢者施設、学校、保育所等においては、同提言で示された施設の特性に応じた留意点を踏まえ効果的な換気を実施すること等を促す。
(2) 医療機関・高齢者施設等、学校・保育所等における感染対策
① 医療機関・高齢者施設等
- 感染が拡大している状況において、市中で感染がまん延し地域の感染状況が悪化している場合には、まず、院内・施設内に感染を持ち込まないようにするため、職員の検査や入院時・入所時のスクリーニングを強化する。
- 院内・施設内の感染対策については、感染が持ち込まれることを想定し、感染を拡大させないために、基本的な感染対策を徹底する。
- それでもクラスターが起こり得ることを前提に、平時から準備(医療支援の体制確保、業務継続体制の確保、感染者の周囲への一斉検査の実施等)を行う。
- こうした考え方に基づき、令和4年10月13日の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言を踏まえた具体的な対策を実施する。なお、医療機関においては感染対策のガイドライン等(学会の作成したガイドラインや「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」)、高齢者施設等においては「介護現場における感染対策の手引き」に基づく対応を徹底する。
② 学校・保育所等
- 学校・保育所等での感染対策については、子供の教育機会を可能な限り確保するとともに、子供や教育現場、医療現場の負担に配慮して効果的・効率的な対策に取り組む。
- また、令和4年秋以降の感染拡大においては、季節性インフルエンザとの同時流行が予想されており、子供が流行の主体である季節性インフルエンザの感染対策も念頭において、体調不良時に登校や登園を控える、部活動を含めた学校内での換気等による感染対策を推進する。
- こうした考え方に基づき、令和4年10月13日の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言を踏まえ、具体的な対策を実施する。なお、学校・保育所等においては、この他に以下のことに留意する。
(学校における取組)
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を基本としつつ、学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を求めないこととします。 次の①②の事項に留意します。
- ① 基礎疾患等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する児童生徒等に対して適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じること。
- ② 地域や学校における新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザの感染状況等に応じて、学校・教員が児童生徒に対して着用を促すことも考えられるが、そのような場面を含め、児童生徒や保護者等の主体的な判断が尊重されるよう、着脱を強いることがないようにすること。以上のマスクに関する取り扱いについては、令和5年4月1日より適用するものとします。
- 上記の適用時期にかかわらず、4月1日より前に実施される卒業式におけるマスクの着用については、卒業式の教育的意義を考慮し、児童生徒等はマスクを着用せず出席することを基本とし、その際の留意事項を示すこととします。
- 地域の実情に応じ、小学校等内で感染者が複数確認された場合の関係する教職員等に対する検査の実施等を行う。
- 学齢期の子どもがいる医療従事者等の負担等の家庭・地域の社会経済的事情等を考慮し、学校全体の臨時休業とする前に、地方公共団体や学校設置者の判断により、児童生徒等の発達段階等を踏まえた時差登校や分散登校、オンライン学習を組み合わせたハイブリッドな学習形態を実施する。また、学校の臨時休業は、感染状況を踏まえ、学校設置者の判断で機動的に行い得るものであるが、感染者が発生していない学校全体の臨時休業については、児童生徒等の学びの保障や心身への影響等を踏まえ、慎重に検討する。
- 大学等においても適切に対応する。
(保育所・認定こども園等における取組)
- 保育所等が果たす社会的機能を維持するため原則開所を要請するとともに、医療従事者等の社会機能維持者等の就労継続が可能となるよう、休園した保育所等の児童に対する代替保育を確保するなど、地域の保育機能を維持する。
- 「保育所における感染症対策ガイドライン」等を踏まえた対応を基本としつつ、感染リスクが高い活動を避けるとともに、児童をできるだけ少人数のグループに分割するなど、感染を広げない形での保育の実践を行う。
- 2歳未満児のマスク着用は奨めない。
- 2歳以上児についても、マスクの着用は求めない。あわせて、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する子供や保護者に対して適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じることとします。
以上のマスクに関する取扱いについては、令和5年3月13日より適用するものとする。 - 地域の実情に応じ、感染者が発生した場合の早期の幅広い検査の実施等を行う。
(3) 保健医療への負荷が高まった場合の対応
- 令和3年11月8日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言で示されたレベル分類について、医療のひっ迫度に着目する基本的な考え方は維持しながら、オミクロン株に対応し、外来医療の状況等に着目したレベル分類(以下「新レベル分類」という。)に見直した上で、各段階に応じた感染拡大防止措置を講じる。
- また、「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応について」(令和4年11月18日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、新レベル分類における各段階に応じた協力要請・呼びかけを行う。
① 「医療ひっ迫防止対策強化宣言」に基づく対策
- 新レベル分類の「レベル3 医療負荷増大期」においては、地域の実情に応じて、都道府県が「医療ひっ迫防止対策強化宣言」を行い、住民に対して、感染拡大の状況や、医療の負荷の状況に関する情報発信を強化するとともに、より慎重な行動の協力要請・呼びかけを実施すること、事業者に対して、多数の欠勤者を前提とした業務継続体制の確保に関する協力要請・呼びかけを実施すること等を選択肢とした取組を行う。国は、当該都道府県を「医療ひっ迫防止対策強化地域」と位置付け、既存の支援に加え、必要に応じて支援を行う。
② 「医療非常事態宣言」に基づく対策
- 新レベル分類の「レベル3 医療負荷増大期」において、急速な感染拡大が生じている場合や、上記の「医療ひっ迫防止対策強化宣言」に基づく対策を講じても感染拡大が続き、医療が機能不全の状態になり、社会インフラの維持にも支障が生じる段階(新レベル分類の「レベル4 医療機能不全期」)になることを回避するために、地域の実情に応じて、都道府県が「医療非常事態宣言」を行い、国は、当該都道府県を「医療非常事態地域」として位置付ける。当該都道府県は、住民及び事業者に対して、人との接触機会の低減について、より強力な要請・呼びかけを行う。
■国民の皆さまへのお願い
(1) 飲食店等に対する制限等について
- 第三者認証店等のご利用を検討してください。
- 感染拡大の傾向がみられる場合(オミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株による感染拡大の場合を除く。)には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第24条第9項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請が行われます。この場合、認証店以外の店舗については20時までとし、認証店については要請を行わないことが基本ですが、都道府県からの要請内容をご確認ください。
- 感染拡大の傾向がみられる場合には、必要に応じて、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請されますので従ってください。ただし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能です(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことも可能です)。
(2) 施設の使用制限等について
- これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等に対して必要な協力が依頼されますので、協力してください。
- 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、施設の使用制限等を含めて、施設管理者等に対して必要な協力の要請等を行いますので、協力してください。
(3) イベント等の開催制限について
- イベント等について、観客の広域的な移動やイベント等の前後の活動等で生じる感染拡大リスクを抑制するため、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底にご協力ください。また、地域の実情に応じ、以下を目安とする規模要件等が設定され、その要件に沿った開催が要請されますので従ってください。
- 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とすることを基本とする。
- それ以外の場合は、人数上限5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方、かつ収容率の上限を100%とすることを基本とする。この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表することとする。
- イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。
- 感染拡大の兆候やイベント等におけるクラスターの発生があった場合、人数制限の強化等を含めて、必要な協力の要請等が行われますので協力してください。
(4) 外出・移動について
- 帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動では、「三つの密」の回避を含め基本的な感染対策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください。また、都道府県知事の判断により、対象者全員検査を受けた者(又は、都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用した者)を除き、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動を極力控えるよう促されることがありますので、その場合は従ってください。
- 業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用してください。
- 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛について必要な協力の要請等が行われますので、協力してください。
(5) 職場への出勤等について
- 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を行ってください。
- 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原定性検査キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
- 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等を設置してください。
- 職場や店舗等では、業種別ガイドライン等を実践してください。
- 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある方、妊娠している方及び同居家族にそうした方がいる方については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
- 職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原定性検査キット等を活用した検査を実施してください。
感染が拡大した場合でも事業の継続が求められる事業者については、こちら PDF(「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」別添)をご覧ください。
行動制限緩和やワクチン・検査パッケージ制度については、こちらのページもご覧ください。
都道府県のレベル判断に係る指標及び目安

(参考)
今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合に想定される対応 PDF(令和4年11月11日新型コロナウイルス感染症対策分科会とりまとめを一部改変)
【注】
- 各指標の先週比は、直近7日間の平均値と前7日間の平均値との比。新規陽性者数の先々週比は、直近7日間の平均値と前々7日間の平均値との比。
- 各指標の矢印は、数値が1を超える場合は上向き。1未満の場合は下向き。
- 集計対象の変更に伴い、令和4年9月26日時点分から掲載項目を変更しています。
緊急事態宣言
新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了(令和3年9月28日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年9月9日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年8月25日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年8月17日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年7月30日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年7月8日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年6月17日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(令和3年5月28日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年5月21日発出) PDF
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新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了(令和3年3月18日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(令和3年3月5日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年2月26日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更(令和3年2月2日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年1月13日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年1月7日発出) PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言(令和2年5月25日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年5月21日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年5月14日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長(令和2年5月4日発出)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和2年4月16日発出)(参考資料)PDF
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和2年4月7日発出)PDF
まん延防止等重点措置
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示(令和4年3月17日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年3月4日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年2月18日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年2月10日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年2月3日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年1月25日)PDF
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新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和4年1月7日)PDF
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新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月23日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月16日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月9日)PDF
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和3年4月1日)PDF
基本的対処方針
11月19日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日対策本部決定)はこちら PDF
7月8日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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6月17日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年6月17日変更)はこちら PDF
5月28日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月28日変更)はこちら PDF
5月7日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月7日変更)はこちら PDF
4月23日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月23日変更)はこちら PDF
1月7日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年1月7日変更)はこちら PDF
5月25日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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5月21日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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5月14日、「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
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5月4日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。新しい基本的対処方針は、5月7日から適用されます。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月4日変更)はこちら PDF
4月16日に「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定されました。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月16日変更)はこちら PDF
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)はこちら PDF
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新型インフルエンザ等対策特別措置法
令和3年2月3日改正
法律の概要
◎ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)とは?
→新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として制定され、平成24年5月に公布されました。(特措法第1条)また、令和3年2月に新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた、より実効的な感染症対策を講ずるため、法律及び政令の改正が行われました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)
【事務連絡】「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について(施行通知)PDF
偏見・差別に関する取組等
特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました!
特措法における偏見・差別を防止するための規定に関するリーフレットはこちら PDF